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気仙沼 yamaSP ボート免許教室

国家資格の小型船舶免許を取得しよう

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免許の概要


小型船舶操縦士免許とは

免許は、操縦できる水面の範囲や船の種類によって 1級小型船舶操縦士、2級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ)に分かれています。


2級小型船舶操縦士免許

 湖や川、湾などの陸岸にほぼ囲まれた水域や、海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域です。総トン数20トン未満のボート、または、用途がスポーツやレクリエーションに限定された 長さ24メートル未満のボートです。
 なお、年齢が18歳未満の方は操縦できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。(第二号限定)18歳に達すると、特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許証更新時には限定のない免許証が発行されます。

1級小型船舶操縦士免許

 操縦できるボートの大きさは2級と変わりません。航行区域が無制限となります。

特殊小型船舶操縦士免許

 水上オートバイの免許です。当免許教室では教習を行っておりません。


受験資格

受験できる年齢

  • 1級小型船舶操縦士 17歳9か月から
  • 2級小型船舶操縦士 15歳9か月から

身体検査基準

視力

両眼とも0.5以上(矯正可)。一眼の視力が0.5未満の場合は、他眼の視力が0.5以上であり、かつ、視野が左右150度以上であること。

色覚

夜間において船舶の灯火の色を識別できること。(灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。)

聴力

5m以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)

疾病及び身体
機能の障害

軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。


免許証の更新

免許証の有効期限

 免許証の有効期限は5年です。期限を迎える1年前から更新の手続きができます。
 早めに更新して新しい免許証が交付されても、有効期限が短くなることはありません。

免許証が失効した人は

 小型船舶免許の有効期限が過ぎて失効している方は、国家試験機関が行っている失効再交付講習を受講することにより生き返らせることができます。
 失効再交付講習の申し込みは、各海事代理士事務所で受け付けております。講習会の申し込み手続きや免許交付までの手続きを代行してくれます。
 自動車の免許証と違い、ボート免許は何年失効していても生き返らせることができます。


また、2級免許(旧4級免許)を失効している方は、1級免許に進級(ステップアップ)する事により 免許1級として有効な免許証として生き返らせることが可能です。進級試験は身体検査(目の検査)と学科試験のみで実技試験はありません。
 *失効再交付講習を受けてから1級へ進級するのはダブルで費用が掛かることになりますのでもったいないです*

免許進級(ステップアップ)をご検討の方はこちらをご覧ください

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